【小1の壁】毎日働いているのに子供が学童NG!?「在宅ワークがメイン、ときどき出社」の悩み

落ち着いてきたかと思ったコロナの感染がまた拡がってきて、まだまだ元の生活に戻るのは難しい状況が続きますね。
子ども達の学校の状況もコロナの流行前と今では変わった部分がたくさんあり、親の働き方も在宅ワークやリモートワークが増え変化しています。

昨年のコロナによる緊急事態宣言、小学校休校などを機に、今まで毎日出社が当たり前だった私の仕事も在宅ワークがメインとなり出社は週1~2日になりました。
さらに、今年の4月中旬からは仕事をセーブし基本的には午前中のみの在宅ワークになった私。月初に1~2回は朝から夕方まで出社する、という勤務形態です。
私の周りのママ達も、以前は毎日出社している人がほとんどでしたが、今はほとんどの人が在宅ワークと出社の両方をしています。

子育て中の親は、在宅ワークができるようになって感染リスクを減らす以外のメリットを感じていると思います。
私も、通勤に使っていた時間を家事や子どもとの時間に使えることはすごく有難いです。

ただ、やはりデメリットもありますよね。
一般的には仕事上のコミュニケーションが取りづらいとか、仕事とプライベートの区別がつけにくい、などがあるかと思いますが、今回は在宅ワークをすることで起きてしまう放課後の子どもの困りごとについて書きたいと思います。




4月から小学校1年生になった息子。
私が出社するときは下校時間に家に居られないため、入学前に学童(放課後児童クラブ)の申し込みをしていました。
ただ、申し込みをした3月時点から4月中旬までは学童の入会条件の就労日数・時間を満たしていた私ですが、4月から勤務時間を減らしたことでその条件を満たさなくなりました。
結局、息子は4月頭の私が出社だった2回だけ学童を利用して退会することに。
その代わりに、放課後子ども教室というものに入会しました。

放課後子ども教室とは
地域社会の中で,放課後等に子供たちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため,各市町村において,教育委員会が主導して,福祉部局と連携を図り,原則として,すべての小学校区において,文部科学省の「放課後子供教室」と厚生労働省の「放課後児童クラブ」を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策(放課後子どもプラン)を推進するものです。

放課後子ども教室は、保護者の就労などいくつかの入会条件のある学童と違い、小学校に在籍しているすべての児童が対象です。
地域によって違いはあると思いますが、私の住んでいる市の学童(放課後児童クラブ)と放課後子ども教室の違いをまとめてみました。
国の管轄も、放課後子ども教室は文部科学省、放課後児童クラブは厚生労働省、と違いがあるようです。(市でも、子ども教室と児童クラブでは管轄の課が違いました。)

放課後子ども教室
(文部科学省)
放課後児童クラブ
(厚生労働省)
目的  地域における児童の安全・安心な居場所づくりと次代を担う人材育成 保護者の就労等により家庭養育に欠ける児童の育成指導
実施日時  学校授業のある月~金(下校後~16:45)

※春夏冬の長期休暇、給食がない日は実施なし

※保護者のお迎え必須

月~金(下校後~18:30)

土(8:00~17:00)

※春夏冬の長期休暇も実施

※保護者のお迎え必須

費用  無料

※登録時の保険料、講座の材料費など必要な場合あり

 数千円/月
対象者  小学校に在籍する児童 保護者が就労等で放課後に家庭にいない小学生の児童
入会要件 なし ・保護者や同居の祖父母が昼間に月16日以上、1日4時間以上の労働、保護者の病気など

※内職の場合は入会不可

※定員を超えた場合は低学年優先

この他にも、学童(児童クラブ)の方には、
●保護者が在宅勤務の日は利用不可
●週4日以上の利用がない場合は入会不可または退会
●利用がない月は休会が可(ただし最長2ヶ月、年1回のみ)
などの利用条件があります。




両親がフルタイムで毎日会社に出社している家庭だと迷うことなく児童クラブを選択することになると思いますが、在宅ワークが多いママやパパの場合は・・・?

例えば、以前の私のように平日5日間のうち3日は在宅勤務、2日が出社の場合。
・在宅勤務の日は学童を利用しない(利用できない) ⇒ 週2回しか学童に行かないので『週4日以上の利用』という入会条件を満たさない
こうなりますよね。

だからといって、「じゃあ学童じゃなくて放課後子ども教室に切り替えればOK!」という単純な話でもありません。
在宅勤務の日は問題ありませんが、出社の日は困ってしまいます。
放課後子ども教室の実施時間は16:45までと学童よりも2時間ほど短く、お迎えが間に合いません。
もし出社の日に勤務時間の調整が可能で放課後子ども教室の16:45のお迎え時間に間に合ったとしても、長期休みに利用できないのは大問題です。

私の住む市の現状は、学童を利用しない理由が『コロナの感染対策』(保護者の在宅勤務が感染対策のため)であれば、週4日以上の学童利用がなくても即退会にはならないという特別措置が取られています。
さらに、在宅勤務がメインで1ヶ月の間に1度も学童を利用しないけれど、数か月に1回は出社するからその時だけ利用する、というのも認められています。この場合は、一度も利用しない月は休会し、利用する月だけ再入会、という入会⇒休会⇒入会⇒休会の繰り返しがOK(休会は年1回のみという条件の免除)という特別措置です。
昨年度は学校の休校や保護者の在宅勤務が突然のことで臨時的なものだったためこのような特例が認められましたが、市や学童に確認したところ、現時点では昨年度と同じように例外的にOKになっていることが今後もこのままかどうかは未定だそうです。
そんなことはないと願いたいですが、このような特例が認められなくなったら保護者はどうしたらよいのでしょうか。
私の場合はそもそも勤務時間の部分で学童は入会基準を満たさないので、ここに書いたような問題とは少し異なりますが、月に1~2回の出社日は勤務時間を調整して放課後子ども教室を利用するか、主人に在宅勤務してもらうか、どうしても無理な場合は実家の親にお願いするか…という選択肢になります。
周りのママの中には、「学童を退会になると困るから、在宅勤務の日もたまに学童に行かせる」という方もいました。

会社からは感染対策で在宅勤務をするよう指示され、自分自身も感染リスクや子どものことを考えると在宅勤務は続けたいけれど、在宅勤務をすることで学童に入会できなくなり出社の日に困ってしまうママパパが出てくる・・・。
なんだかなぁと思ってしまいます。
今後、コロナが収束しても在宅勤務が全く無くなり以前のように毎日出社…というのは少なくなると思います。保護者の働き方の変化に合わせて学童などの子どもの受け入れ体制も柔軟に変わっていってほしいなと思います。

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