便利な子ども乗せ自転車で転倒!慎重に運転しているつもりでも起こってしまった転倒と衝突

娘が1歳の時に保育園に通うのをきっかけに子どもを前に乗せられるタイプの自転車を購入。
後から、後ろにも座席がつけられるものを買いました。

自転車に乗るときは
ヘルメットは必ず着用
シートベルトもしっかり装着
スピードは出さない

子どもを乗せているので安全運転を心がけているつもりでしたが、それらを守っていても、危ないことに何度もあってしまいました。

雨上がり、濡れていたマンホールでスリップ

マンホールがあることは気づいていたのですが、スピードを落とせば大丈夫かなという過信と、濡れているマンホールであんなに簡単にスリップするなんて思っていなかったのです。
通った瞬間ズルっ。
前に子どもがいるためにすぐに体制を整えることができません。娘を道路に倒してはいけない!!と思い、力いっぱい前を引き上げてかろうじて娘は道路にぶつからなかったものの横転。
娘はシートベルトを装着していたため投げ出されずにすみましたが驚いて大泣き。ケガはありませんでしたが、とても焦りました。これ以降マンホールを見るたびに注意するようになりました。
それからよく聞く滑ってしまう事例としては、歩道と車道の段差にタイヤが滑って転倒してしまうということもありますので注意が必要ですね。

交差点で自転車同士でぶつかる

住宅街の信号機のない交差点(住宅の壁がある感じ)の場所の手前で止まり、車が来ないかを確認しようと前に少し出たところで自転車に乗ったおばさんと激突。しかも前乗せなので娘が乗っている部分。
完全に横転はしなかったものの激しい衝撃でした。前乗せタイプのものはプラスチックのもので周りが囲われているため娘は無事でした。がやはり娘は大泣き。おばさんは急いでいるようで、そのまま過ぎ去って行き話すことすらできませんでした。
これ以降、交差点では車以外にも、すごい勢いで自転車が通る可能性もあると思い、より慎重になるようになりました。

自転車を停める時に子どもが動きバランスを崩す

自転車を駐輪場に停めるために、私が先に降り自転車を固定しようとした時に子どもが動きそのまま自転車ごと倒れてしまいました。
その時も、倒れながらも子どもを守るためにハンドルを上に向けようとした状態だったので強い衝撃を受けたのを覚えています。
最終的に自分がどのような状態で転んだかわかりませんでしたが、私の顔左半分が擦り切れ血が出ている状態。この時も覆っている部分が娘を守ってくれたため大事に至りませんでしたが、今回は完全に転倒して、娘もヘルメットをしながらもかなりの強い衝撃を受けたため病院で検査をすることになりました。検査結果は特に問題がなく、様子を見るようにと先生から言われてホッとしつつも数日間は体調に変化がないか心配でたまりませんでした。




自転車で二人乗りする際に乗せられる子どもの年齢は6歳未満?6歳まで?

基本的には6歳未満となっていたようですが、県道交法施行で2020年の11月頃から県ごとに「小学校入学前まで」に変更されていますので確認をしてください。
ただし、体重も重くなってきた子どもを乗せての自転車運転はバランスもより崩しやすくなるため乗せる側もより一層注意をして乗らないといけないですね。

児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)は歩道で自転車に乗ってもいい

ちなみに歩道を自転車が走ってもいいかという問題については
道路交通法や道路交通法施行令を確認すると、運転者が、児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)・70歳以上は歩道を通行することもできますが、こどもを乗せている自転車が歩道を走ることは基本的に禁止されています。ただし、客観的にみてやむ得ないと認められる場合は歩道を走ってもいいことになっています。
個人的には、子どもを乗せた自転車はひとりで乗るときよりもバランスが悪いので歩道を走ってもいいと法律で認めてほしいなと感じてしまいます。車を運転している時も車道に子どもを乗せた自転車が走っているとドキドキしますし、乗せているお母さんも危険を感じていると思うのですが・・・。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)




(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

まとめ

子育て時にはとても便利な自転車ですが自分が思っている以上に危険なことが多いと思いました。
それからヘルメットの大切さを実感することが多かったです。今はひとりで自転車に乗るようになりましたがヘルメットは忘れません。
ヘルメットについては、幼児および児童(13歳未満)に対するヘルメットの着用努力義務が定められています。たまに小さいお子さんでもヘルメットをせず自転車に乗っている姿を見かけますが、親がいるから大丈夫と思っていたり、自分は気をつけていると思っていても事故はどこからやってくるかわかりません。
子どもの命を守るためにもヘルメットは着用させてほしいなと思います。
初めて子どもを乗せるタイプの自転車を購入される方への参考になればいいなと思いました。

エイターママ
小学5年生(娘)の母。両家の祖父母が遠方なため、典型的な核家族。

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